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の為に

■キャッシング

・消費者金融一覧表
アコム               50万   15.0%〜27.375%    
アイフル 50万 21.50%〜28.835%
武富士                50万   15.0%〜27.375%
モビット              300万   15.0%〜18.0%
プロミス              50万   25.55%
ぶらっと              50万   29.2%
東京三菱キャッシュワン       300万   15.0%〜18.0%
プリーバー             300万   21.0%〜23.0%
関西アーバン銀行 ビンゴローン   100万   15.0%〜18.0%
富士クレジット           50万    25.55%〜29.20%
ほのぼのレイク           50万    18.0%〜29.2%
NOLOAN ノーローン        50万    28.835%
楽天クレジット マイワン      300万    8.7%〜17.8%
ディックファイナンス        50万    12.88%〜28.88%
イコール・クレジット        300万    8.0%〜29.2%
アイク テンフリー キャッシング  50万    12.88%〜28.88%
DCキャッシュワン         300万    15.0%〜18.0%
ニコス・カードローン        100万    18%
ACSファイナンス フリーローン   100万    15%
ユニマット レディース       50万     12.88%〜28.88%
シティーカード カードローン    30万     15.0%〜18.0%
< セゾン>フォービート        50万     14.6%
ホーユークレジット         500万    6.2%〜18・0%
ジャパンネット銀行 フリーローン 目的ローン    200万    15.0%〜18.0%
トーシンファイナンス 無担保おまとめローン     500万    6.5%〜29.2%
スルガ銀行 ダイレクトエース            300万    9.0%〜18.0%

低金利選びの基礎知識

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特徴など

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・いろいろあるローンの種類(一覧)

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■用語


金利とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。利息と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがあります。また、銀行預金では利息、郵便貯金では利子と呼ぶ。法律用語としては利息を用いるのが通常です。

米の貸し借りの対価として支払われる「利子米」のように、金利は金銭以外で支払われる場合にも用いられる用語であるが、金利は金銭での対価に限って使う用語です。

1 定義

2 単利と複利

3 金利の表示方法

4 歴史

5 法定利息

6 制限利息

7 経済と金利

8 金利の課税上の取扱い

8.1 個人の受取金利
8.2 個人の支払金利
8.3 法人の受取金利
8.4 法人の支払金利


9 自然対数と金利

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金利の定義
経済学的な定義では『将来時点における資金の、現在時点における相対的な価格』といいます。また、法律学的な定義では『元本債権の存在を前提とし、元本使用の対価としてその金額と存続期間に比例して、一定利率をもって支払われる金銭その他の代替物』

もっとも、実際の金融取引における金利の本質については、上記の定義のように単に金銭の時間的な価値のみで説明しうるのではなく、金利とは、金銭の時間的価値、金融機関の提供するサービスの対価、債権の貸倒れに対する保証料ないしは保険料などが複雑に合成されたものと見ることもできます。

利率とは金利の割合のことで、金利には利率という意味も含まれています。金利の高低はその経済体の景気動向を左右することがあり、政府や中央銀行が公定歩合を変更することによって基準金利を決定できる場合が多い。経済学的には、貨幣市場における価格に相当します。

金利には、名目金利と実質金利が存在します。名目金利は、額面にかかる金利です。実質金利は名目金利から期待インフレ率を差し引いた分です。名目金利は0%より下がらないのに対し、実質金利はマイナスがあり得ます。(例: 去年の1000円に名目金利5%がついて1050円になったけど、去年1000円だったアレは今年は1100円になってしまった。実質金利:約-4.76% (1100/1050 - 1000/1000))

単利と複利
金利の計算方法には大きく分けて単利と複利の2つの方法があります。単利は元本を変化させずに金利を決めます。複利は元本に金利を加えて次回の金利を決めます。

元本をa、単位期間当たりの利率をpとすると、n回の単位期間を経て金利がついたときの元利合計は、単利の場合 a(1 + np) となるのに対し複利の場合 a(1 + p)n です。

金利の表示方法
年利
元金に対する1年間の利息の割合、単位は%です。
月利
元金に対する1ヶ月の利息の割合、単位は%です。
月利(%) = 年利(%)/12 
日歩
元金100円に対する1日あたりの利息で金利を表したもの。単位は、銭(1/100円)、厘(1/10銭)、毛(1/10厘)です。
日歩(銭)=年利(%)×100/365
歴史
金利は現代社会の生活においては疑うべくもない生活の一要素として、また預金に対する金利の利率が低ければ低所得者の生活に影響が出るとして、一定以上に保つことが要求される側面があります。だが一方金銭を借りる側の立場からすると、金利は低ければ低いほど良い、とも考えることができます。

だが長いスパンで見ると、現代のような金利、それも複利の金利による経済が堂々と大規模に行われるようになったのは最近のことと言えます。金利を禁ずるというのは、一見奇異なことのように思われるかもしれないが、世界史の流れの中では取り立てて特異なことではありません。

アリストテレスはその著書『政治学』の中で、「貨幣が貨幣を生むことは自然に反している」 と述べているし、旧約聖書においても「あなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら(中略)利息を取ってはならない」 (出エジプト記22:25)、あるいは「金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息を、あなたの同胞から取ってはならない」(申命記23:19)と記されています。

註:旧約聖書は、正確には「貧者」と「同胞」への金利を禁じているだけです。申命記23章20節では外国人からは利息を取っても良いと明言しています。キリスト教とユダヤ教は互いに異教徒であるため、この規定から『ヴェニスの商人』に見られるような「ユダヤの金貸し」の増大を招いたという見方もあります。だが実際には、中世ヨーロッパの金融を支えていたのはイタリア人キリスト教徒でありました。
また、単に借金の棒引きとイコールで捉えられることの多い、日本史で登場する「徳政令」であるが、基本的には「利息がついている契約」のみが対象でありました。借金の返せない民が増え、徳政令の出番となるのは、多くの場合「元本を返済する能力があったとしても金利(鎌倉時代当時の言葉で「利平(りひょう)」と言った)が膨らんでしまう」ためでありました。

さらに、シルビオ・ゲゼルは金利が社会にもたらすさまざまな悪影響について考察し、通貨を減価させることで金利を廃止しようとした。

さらに、「金利」は「単利」の場合のみ認めるが、「複利」(金利の額を元本に組み込んで計算する)の金利つき金融を認めない例もあります。(ローマ法以来、多くの立法例で複利計算は禁止されていた)

複利計算に関しては、復古主義としてではなく、近年の脱資本主義的思想・運動からの疑義もあります。マルグリット・ケネディはこのようなたとえを用いて複利計算の矛盾を問うています。
ヨゼフが息子キリストの誕生のとき(西暦1年か紀元前4年かは不詳)に、5%の金利で1プフェニヒ(100分の1マルク)を銀行に預けたとします。
彼が1990年に現れたとすると、地球と同じ重さの黄金の玉を、銀行から13億4000万個、引き出すことができることになます。
宗教的な側面からの禁止規定は、利息を、労働なくして得る所得=「不労所得」として卑しむ考えからです。それではなぜ、現代のヨーロッパ主導の世界的経済体制の中で、金利つき金融、それも複利計算のものが圧倒的主流を占めているのか、という疑問が生じます。

かつてはキリスト教会によって、前掲の旧約聖書の規定に基づき、金利つき金融は戒められていた。しかし金利を取る金融を、不当なものとして排除してきた法王庁が、税金や給料を払うための「補償金」という名目において事実上認めたことから、以降人目を避けずに利息つきの金銭貸借ができるようになり、新しい両替商たちが成長し、ルネサンスの原動力となったといいます。

13世紀に登場した新しい「両替商」たちは、それ以前(中世)の「金貸し」が封建領主の「消費」のために活動したのに対し、市民から集めた資本を、貿易商人たちの商品購入資金や、工場主たちの設備投資のために、つまり「生産」と「流通」を対象に信用貸しをおこなった。積極的な是認としては、1545年にイギリスでヘンリー8世が10%以内の金利取得を認める法令を発布しています。また、カトリック教会ものちに(19世紀)金利を容認するようになった。

江戸時代の日本では商人が名目上なりとは言え「士農工商」の第四層に置かれたように、また中世ヨーロッパでも商人の利潤追求は社会倫理と無関係あるいは相反するものと捉えられてきたことなどから見えるとおり、「商業」は生産を行わずに物品を動かすだけで利益を挙げる「不労所得」に類するとの観念が様々なところで見られるが、たとえばイスラームにおいてはそうではありません。開祖ムハンマド自身が交易商人であったし、その教えの中で商業(利潤の追求)は大いに推奨されています。にもかかわらず、金利はリバーと呼ばれ、やはり不労所得として禁止されてきた。それは、頭脳労働やリスクを伴わない所得とされたゆえです。(イスラム世界の銀行制度についてはイスラム銀行を参照。)

なお、金利そのものを禁じていない文化でも、高利に対する規制は厳しいことが多かった(たとえば江戸幕府の開府当初は年率20%が上限。元文1年(1736年)には15%)が、それに対する金融業者(高利貸)は、名目上は「金利」ではない「手数料」(これはイスラーム圏でヒヤルと呼ばれるものに似ている)ということにして、取り立てていた。天保13年(1842年)の法令では法定利率が年率12%に引き下げられ、礼金・筆墨料などの名目で金利を余分に取ることなどが禁じられたが、「禁じられた」ということは、少なくともそれまで江戸の金融業者たちは、法定利率以上に徴利していたということが逆に分かます。

こうして疎んじられてきた「金利」であるが、金融実務の立場からすると、インフレやデフォールト(債務不履行)のリスクがあることや、事業・担保の評価を行わないと事業として継続してゆくことが不可能であることから、いたずらに不労所得と言うことはできない。

法定利息
法定利息(ほうていりそく)とは、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率をいいます。法定利率ともいいます。民事法定利率は5%(民法404条)、商事法定利率は6%(商法514条)です。

制限利息
法律によって請求または受領しうるとされる利息の上限をいいます。借り入れの際には、借り手は多少高い利息を支払ってでも借り入れをしようとすることが多いが、あまりに高い利率の定めがなされると借り手の生活を破壊する危険があるため、契約自由の原則の例外として規定されています。

日本法上は基本的には利息制限法によって規定されており、元本が10万円未満の場合は年20%、10万以上100万未満の場合は年18%、100万以上の場合は年15%、延滞の損害金は、この1.46倍までが認められます。これを超える部分について借り手は支払いの義務はない。利息制限法の他に出資法による規制があり、年29.2%以上の利息を受領する行為には罰則が科されます。

利息制限法の利率上限を越えて出資法の定める利率までについては、貸金業法43条(いわゆる「みなし弁済」規定)の規定するところにより、借り手が任意に支払いをなした場合には貸し手はこれを有効に受領することが出来ます。多くの消費者金融がこのみなし弁済規定を利用して29%程度の利息を得ています。借り手は自己に支払い義務がないことを知らないのが通常であることから、この部分をグレーゾーンであると評し、より明快になるよう法改正を求める意見もあります。

経済と金利
資本主義社会においては経済活動に金融は不可欠であり、その利率の多寡は経済の動きに密接に関わっています。そして、金利を左右しているのが中央銀行の貸し出し利率である公定歩合です。そのため経済政策において公定歩合の設定は非常に重要な位置を占めます。

一般に、金利が低ければ資金を預金しておくメリットは低い。逆に、低利で融資を受けることができるので、資金は投資へ向かいやすくなます。海外の投資家からみると金利の低い通貨を保有するメリットは少ないため通貨の価値は相対的に下がる傾向になるが、投資の活発化により景気が向上した場合には投資対象として通貨が上がる場合もあり得ます。

これとは反対に金利が高くなると、融資を受けて事業に投資するリスクが高くなり、むしろ資金は預金した方が有利です。そのため過熱した景気を冷ます効果が期待されます。

このような関係から、公定歩合を引き上げる政策は金融引き締め、引き下げるものは金融緩和と呼ばれます。

金利の課税上の取扱い
個人の受取金利
所得税法上の金利所得とは、公社債、預貯金の金利、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(金利等といいます。)に係る所得とされる(所得税法23条)。これらは、租税特別措置法により総合課税の対象から除かれ、その支払者である金融機関において国税15%、地方税5%の源泉徴収を受けて課税関係が終了します。

一方、上記に含まれない金利(例えば、事業主や友人からの借入れに係る金利)は、事業所得や雑所得に分類されることです。

個人の支払金利
事業に関連して支払う金利は、事業所得上の経費として認められます。

法人の受取金利
法人においては、まず、上記の所得税法上の「金利等」に係る手取額は源泉徴収後の税引後所得です。例えば、金利の総額は100であるが、源泉徴収により手取額は80です。これを次のいずれかの方法で処理することが認められています。

手取額そのままを所得とする方法(税額の損金算入方式):所得80
手取額に源泉徴収税額を加算した金額を所得とし、その源泉徴収税額を法人税額、地方税額から控除する方式(所得税額控除方式):所得100、法人税額から15、地方税額から5を控除
一方、その他の金利は、単純に益金です。

法人の支払金利
法人の支払金利は、通常、単純に損金です。 なお、かつてのバブル時代には、土地投機防止のため、新規に土地を取得するために要した借入金の金利の損金算入を4年間棚上げする制度(新規取得土地の負債金利損金不算入制度)が置かれたこともあります。

自然対数と金利
ネピア数(自然対数の底)は数学で頻繁に使用される定数で、その定義の仕方にもいくつか方法があります。その一つが「複利の極限」です。


 

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